社訓
人に社会に誠実に
慢心せず、感謝の気持ちを忘れない
人を信頼し、信頼される人間になる
基本理念
自己決定の尊重
生活の継続性
社会的責任の自覚
基本方針
どんな生活を送りたいか、困ったことはないかなど、利用者の思いを傾聴する姿勢を大切にします
利用者の望む自分らしい生活の実現に向けて、介護保険のサービスだけではなく、地域のあらゆる社会資源の活用を提案します
公正中立な立場を守り、利用者にとって必要なサービスが適切に選択できるよう支援します
住み慣れた生活環境や生活習慣ができるだけ継続していけるよう支援します
専門職としての自覚をもって業務に取り組み、地域社会の利益に貢献できるよう努力します
個人情報の利用目的
合同会社 樹では、個人情報保護法及び、利用者の権利と尊厳を守り安全管理に配慮する「個人情報保護に関する基本方針」の下、ここに利用者の個人情報の「利用目的」を公表します。 尚、あらかじめ利用者本人、または代理人の同意を得ないで、利用目的の必要範囲を超えて個人情報を取り扱う事はいたしません。
(1)事業所での利用
事業の提供で必要な業務全般
利用者の登録管理
介護保険制度で必要な事務、経理、会計
利用者負担金等の請求事務
介護保険請求事務
体調急変、感染症、身体拘束等、高齢者虐待、事故、災害、苦情等の発生時の対応
事例検討、内部研修、実習生への研修協力
サービスや事業改善の基礎資料
(2)関係機関での利用
官公庁への届出
介護請求ソフト(オンライン利用型)への利用者情報、介護サービス利用実績等の入力
利用者負担金等の請求事務の委託
介護保険請求事務の委託
国保連に対する介護保険請求
円滑、安全なサービス提供に必要なサービス事業者等への情報提供
治療、療養等に必要な医療機関への情報提供
官公庁からの照会依頼による情報提供
他の居宅介護支援・介護予防支援事業者への情報提供
損害賠償に必要な保険会社への情報提供
その他、事業の提供に必要な情報提供
地域ケア会議、課題解決のための会議等での情報共有
個人情報保護に関する基本方針
合同会社 樹では、以下の方針に基づき、個人情報の保護に努めます。
個人の人格尊重の理念のもとに、関係法令等を遵守し、実施するあらゆる事業において、個人情報を慎重に取り扱います。
個人情報を適法かつ適正な方法で取得します。
個人情報の利用目的を、できる限り特定すると共に、その利用目的の範囲でのみ個人情報を利用します。
あらかじめ明示した範囲及び法令等の規程に基づく場合を除いて、個人情報を事前に本人の同意を得る事なく、外部に提供しません。
個人情報を正確な状態に保つと共に、漏洩・滅失・毀損などを防止するため、適切な措置を講じます。
本人が自己の個人情報について、開示・訂正・追加・削除・利用停止を求める権利を有している事を確認し、これらの申し出があった場合には速やかに対応します。
個人情報の取り扱いに関する苦情があった場合は、適切かつ速やかに対応します。
個人情報を保護するために適切な管理体制を講じるとともに、個人情報保護に関する意識啓発に努めます。
この方針を実行するため、個人情報 管理規程を定め、これを従業者に周知徹底し、確実に実施します。
令和7年6月1日 制定
合同会社 樹 法人代表 吉村 浩子
個人情報保護に関する問い合わせ先
個人情報保護管理者 吉村 大三郎
電話:090-8441-0555
(受付:営業日時内)
E-mail:workspace.d.yoshimura@gmail.com
高齢者虐待防止のための指針
1.基本的な考え方
虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待防止のために必要な措置を講じなければならない。 利用者への虐待は人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底して支援を行なう。
2.虐待の定義
(1)身体的虐待
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える行為(またはその恐れがある行為)
正当な理由なく身体を拘束する行為
(2)介護・世話の放棄・放任
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行なうべき介護や世話を放棄、または放任し、利 用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させる行為。
(3)心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度・無視・嫌がらせ等によって、利用者に精神的・情緒的 な苦痛を与える行為。
(4)性的虐待
利用者への猥褻な行為
利用者に猥褻な行為を強要する
(5)経済的虐待
利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人希望の金銭使用を理由なく制限する行為。
3.体制
(1)高齢者虐待防止委員会(以下「委員会」という)の設置
①設置目的
高齢者虐待の現状把握、原因分析、再発防止策の検討
高齢者虐待防止に関する従業者全体への周知徹底、指導
②委員会の構成員
管理者
従業者
外部の有識者や関係者(必要時)
(2)虐待防止責任者の選任
高齢者虐待防止に関する責任者を、委員会の構成員より選出する(管理者を選任)
(3)高齢者虐待防止委員会の開催頻度
年1回
随時(虐待発生時等)
4.各職種の役割
(1)管理者(虐待防止責任者)
高齢者虐待防止委員会の統括管理
支援現場における諸課題の統括管理
高齢者虐待防止のための従業者教育
利用者等や関係機関との連絡調整
(2)従業者
利用者に対する虐待の早期発見や予防
利用者の心身状況の把握
本人の意向に沿った支援の確立
記録の整備
5.マニュアル
研修に用いるマニュアルを整備する。
6.研修
新任研修
現任研修(年1回)
7.虐待が発生した場合の対応
①虐待防止責任者が、虐待の通報・虐待による苦情相談を受け付ける
②虐待の通報者に不利益が生じないよう、細心の注意を払う
③直ちに委員会を開催し、事実確認を行なう
④行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を行なう
⑤必要時、利用者へ成年後見制度の情報を提供し、関係機関と協力し、利用を支援する。
⑥加害者が従業者である場合、厳正に対処する
⑦虐待が発生した原因と再発防止策を委員会において検討し、従業者に周知する
8.当指針の閲覧
当指針は、利用者や従業者がいつでも閲覧できるよう、事業所内及びホームページで公表する。
附則
この指針は、令和7年6月1日から施行する。
身体拘束等の適正化のための指針
1.基本的な考え方
身体拘束及び行動制限(以下「身体拘束等」という)は、利用者の生活の自由を制限し、利用者の尊厳ある生活を阻むため、事業所では利用者の尊厳と主体性を尊重し、身体拘束等を安易に正当化する事なく、各職員が身体拘束等による身体的・精神的弊害を理解し、身体拘束等の廃止に向けた意識を持ち、身体拘束等をしない支援を行なう。
2.身体拘束等に関する留意事項
(1)身体拘束等は原則禁止
(2)身体拘束等の対象となる行為(一例)
ベッドを柵で囲む
立ち上がりを妨げる椅子を使用する
自分でドアを開ける事ができない居室等に隔離する
介護衣(つなぎ服)やミトン型の手袋を装着する
ベッド・車いす等に体幹や四肢を拘束帯等で固定する
向精神薬を過剰に服用させる
(3)緊急やむを得ず身体拘束等を行なう場合の基準
切迫性:利用者または他の利用者等の生命や身体に危険が生じる可能性が著しく高い
非代替性:身体拘束等を行なう以外に、代替する介護方法がない
一時性:身体拘束等が一時的なものである
(4)日常の支援における注意点
①利用者の思いをくみとり、利用者に応じた丁寧な対応を心掛ける
②言葉や応対等で、利用者の身体的・精神的な自由を安易に妨げないよう努める
③「やむを得ない」と、身体拘束等に準ずる行為を安易に行なっていないか、常に振り返る
3.各職種の役割
(1)管理者
支援現場における諸課題の統括管理
身体拘束等の適正化のための従業者教育
利用者等や関係機関との連絡調整
(2)従業者
利用者の疾病や障害等による行動特性の理解
利用者の心身状況の把握
本人の意向に沿った支援の確立
記録の整備
4.マニュアル
研修に用いるマニュアルを整備する。
5.研修
新任研修
現任研修(年1回)
6.緊急やむを得ず身体拘束等を行なう場合の対応
①事業所で検討する(理由・方法・場所・時間帯・期間等)
②検討内容を議事録にまとめる
③利用者及び家族に書類にて説明し、同意を得る
④身体拘束等の期間中、その様子・時間・心身の状況・緊急やむを得ない理由を記録する
⑤随時、継続または廃止かを、事業所で検討する
⑥随時、継続または廃止を、利用者及び家族に説明し、同意を得る
7.当指針の閲覧
当指針は、利用者や従業者がいつでも閲覧できるよう、事業所内及びホームページで公表する。
附則
この指針は、令和7年6月1日から施行する。
ハラスメント防止のための指針
1.基本的な考え方
高齢者に対し、より良い介護を実現するため、職場及び介護現場におけるハラスメントを防止し、良好な職場環境を形成して、従業者が業務に専念できる職場環境を作る。
2.ハラスメントの定義
相手を不快な気持ちにさせたり、精神的・身体的苦痛を与えたり、人格や尊厳を侵害する行為。 行為者本人の意識に、相手を傷つける意思や悪意がなくても、受け取る側が不快な感情を抱けばハラスメントとして成立する。 また、同性同士や、同僚や部下からの行為でも成立する。
(1)セクシャルハラスメント
性的な内容の会話、電話、手紙やメールを送る
身体に不必要に接触する
更衣室等をのぞき見する
女性であるというだけで、お茶くみ、掃除、私用等を強要する
身体的な特徴を話題にする
聞くに堪えない卑猥な発言をする
性周期に関する発言をする
性経験や性生活について質問する
性的なポスターを職場に掲示する
デートや食事にしつこく誘う
(2)マタニティハラスメント
妊娠している女性に対して、退職を促す、出産を理由に解雇する
育児により時短勤務をしている女性に対して嫌味を言う
妊娠、出産、育児の制度等を女性が利用しようとする際、不利益な取り扱いをする
妊娠中の女性に無理な仕事を押しつける
出産後、すぐに職場復帰するよう強制する
育児と仕事の両立を妨害するような行動をとる
妊娠に伴い、体調不良で休む事が多くなった場合、職場内での風当たりが強くなる
妊娠に伴い、仕事の能率が下がった場合、職場内での風当たりが強くなる
妊娠中でも同じ業務を続けたいが、一方的に判断され、同意なく別の部署へ異動
(3)パワーハラスメント
暴力を振るう、物を投げつける等
長時間、大勢の前で威圧的、大勢に充てたメール等での叱責、暴言、罵倒、侮辱、脅迫等
仕事から外し、別室に隔離、自宅研修させる、同僚が集団で無視する等
能力を考慮せず、高い練度を要する仕事、物理的に遂行が不可能な仕事を依頼する
能力を極端に下回る仕事、担当職域と関係のない軽微の仕事だけを依頼する
私的な事に過度に立ち入る
(4)カスタマーハラスメント(行為者が利用者や関係者)
セクシャルハラスメントを行なう
暴力を振るう、物を投げつける等
叱責、暴言、罵倒、侮辱、脅迫等
土下座を要求する
盗撮する、つきまとう
クレームの電話を執拗に何度も行なう
複数で囲み、罵声を浴びせる
些細なミスについて、「いますぐ来い」などと呼び出す
「担当者を解雇しろ」と職場に要求する
合理的な理由なく金品等を要求する
不合理な特別待遇を要求する
3.体制
(1)ハラスメント防止委員会(以下「委員会」という)の設置
①設置目的
ハラスメントの現状把握、原因分析、再発防止策の検討
ハラスメント防止に関する従業者全体への周知徹底、指導
②委員会の構成員
管理者
従業者
外部の有識者や関係者(必要時)
(2)ハラスメント防止責任者の選任
ハラスメント防止に関する責任者を、委員会の構成員より選出する(管理者を選任)
ハラスメントの相談窓口を職場内に設置し、ハラスメント防止責任者が窓口を担当する
(3)ハラスメント防止委員会の開催頻度
年1回
随時(ハラスメント発生時等)
4.各職種の役割
(1)管理者(ハラスメント防止責任者)
ハラスメント防止委員会の統括管理
職場や支援現場における諸課題の統括管理
ハラスメント防止のための従業者教育
利用者等や関係機関との連絡調整
(2)従業者
従業者に対するハラスメントの早期発見や予防
従業者の心身状況の把握
従業者に適した職場環境の確立
記録の整備
5.マニュアル
研修に用いるマニュアルを整備する。
6.研修
新任研修
現任研修(年1回)
7.平時のハラスメント防止・対策
ハラスメントを行なうと、相手の人格や尊厳を侵害する他、職場の秩序が乱れ、業務への支障も生じる。 また、行為者本人や法人が被害者から訴えられ、社会的信用が失墜する。 そのため、絶対にハラスメントを行ってはならない。 事業所の従業者間のみならず、利用者や関係者間においても、ハラスメントが発生しないよう、下記の取り組みを行なう。
(1)日頃から相手の状況や心情に十分配慮し、正常で適切な意思疎通を行なう
(2)特に役職者においては、部下等へのハラスメントに十分に注意する
8.ハラスメントが発生した場合の対応
①ハラスメント防止責任者が、ハラスメントの相談・通報を受け付ける
②ハラスメントの相談者・通報者に不利益が生じないよう、細心の注意を払う
③直ちに委員会を開催し、事実確認を行なう
④行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被害者の人格や尊厳の保全を行なう
⑤行為者が従業者である場合、厳正に対処する
⑥ハラスメントが発生した原因と再発防止策を委員会において検討し、従業者に周知する
9.カスタマーハラスメントに対する注意点
事前に、支援やサービスの範囲、費用、調整内容、メリット、デメリット等を十分に説明する
複数の従業者で対応する
ひと通り訴えを確認するまでは反論しない
正確に状況が把握できていない段階では、非を認めた発言をしない
事実であるかを、確かな証拠・証言に基づいて確認する
利用者や関係者に勘違いがあれば、正しい情報を提供する
事業所や従業者に過失がある場合、過失の程度に応じた謝罪、損害対応を行なう
10.被害者への配慮
①被害者に対して、ハラスメント防止責任者と事業所が、全般的に援助を行なう
②被害者と行為者間の関係改善に向けて、話し合いの場を設け、訴えの内容を審査
③中立な第三者機関から提案された紛争解決案を実施
④行為者から被害者への謝罪を要求
⑤被害者と行為者を引き離すための配置転換
⑥被害者の労働条件上の不利益を回復
⑦メンタルヘルス改善を行なう機関等を紹介し、利用を促す
11.当指針の閲覧
当指針は、従業者がいつでも閲覧できるよう、事業所内で公表する。
附則
この指針は、令和7年6月1日から施行する。
感染症の予防及びまん延の防止のための指針
1.基本的な考え方
感染症に対する抵抗力が低い高齢者は、症状が悪化しやすく、感染が広がりやすい傾向があるため、利用者及び従業者の安全を確保するための対策を講じ、適切な体制を整備する。 そして、もしも感染が発生した場合でも、感染の拡大を防ぐため、迅速な対応体制を整えるとともに、利用者及び従業者の健康と安全を持続的に保護する。
2.注意すべき主な感染症
(1)集団感染(一例)
インフルエンザウイルス
コロナウイルス
結核菌
ノロウイルス
疥癬
(2)感染抵抗性が低下した人(一例)
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA感染症)
緑膿菌
(3)血液や体液を介して感染(一例)
B型肝炎
C型肝炎
3.体制
(1)感染対策委員会(以下「委員会」という)の設置
①設置目的
感染症の予防及びまん延の防止に関する情報収集、現状把握
感染予防対策及び感染症発生時の対応方法の検討
感染症の予防及びまん延の防止に関する従業者全体への周知徹底、指導
②委員会の構成員
管理者
従業者
外部の有識者や関係者(必要時)
(2)感染対策委員会の開催頻度
年2回(6ヶ月毎)
随時(感染症の流行時等)
4.各職種の役割
(1)管理者(感染対策責任者)
感染対策委員会の統括管理
支援現場における諸課題の統括管理
感染症の予防及びまん延の防止のための従業者教育
利用者等や関係機関との連絡調整
(2)従業者
利用者の心身状況の把握
感染症の予防及びまん延の防止のための支援の確立
記録の整備
5.マニュアル
研修に用いるマニュアルを整備する。(業務継続計画で代用)
6.研修・訓練
新任研修
現任研修(年1回)
訓練(年1回)
7.平時の感染予防対策(概要)
標準予防策(スタンダード プリコーション)を実施する
感染防護具の着用(マスク・ゴーグル・ガウン・使い捨て手袋等)
咳エチケット
手指衛生(手洗い・手指消毒)
物品や環境の整備(感染性廃棄物の処理・清掃・消毒)
8.感染症発生時の対応(概要)
①発生状況を把握し、全従業者に周知
②保健所・医療機関・関係機関等へ報告(必要時)
③感染経路の遮断や消毒
④利用者の体調や状況、実施した措置等を記録
⑤保健所等からの指示に従う(必要時)
9.当指針の閲覧
当指針は、利用者や従業者がいつでも閲覧できるよう、事業所内及びホームページで公表する。
附則
この指針は、令和7年6月1日から施行する。
